今更聞けない基本のキ!賃貸のお金について
2023年02月28日
新生活を始めるシーズン。お部屋探し真っ最中という人も多いのではないでしょうか。
敷金・礼金・更新料など、多くの賃貸物件情報にはこれらの記載がありますが、それぞれどういうものかをきちんと把握できていますか。
今回は、今更聞けない基本のキ!賃貸物件のお金について紹介します。
敷金とは
敷金(しききん)とは、あらかじめ貸主(大家さん)に預けておくお金のこと。
退去時の原状回復費用や家賃滞納した場合に使われ、使わなかった分は退去時に返金されます。つまり部屋をキレイに使って家賃もきちんと支払っていれば、敷金の返金額も大きくなるということ。
相場は家賃の1~2カ月分です。
原状回復とは
原状回復で借主が負担するのは、不注意でつけた壁や床の傷、畳のたばこの焦げ跡、結露を放置したことによるカビなどです。
通常生活する中で生じた畳の変色などの経年劣化や、冷蔵庫やテレビの壁の黒ずみは、貸主の負担になります。
ちなみに画鋲やピンなどの穴は貸主負担、クギやネジなどの穴は借主負担することが多いですが、物件によって異なるため入居時に確認しておきましょう。
入居前に写真を撮っておく
入居前に、部屋の中に気になる傷がある場合は、まずは担当者に報告します。
そして傷を見つけた日付がわかる写真を撮っておき、入居時から傷があったことの証拠となるものを残しておきましょう。
できるだけ家具などを設置する前に、室内の写真を撮っておくことをおすすめします。
【注意】敷金なし(ゼロ)物件
「敷金なし(ゼロ)」という物件もあります。
初期費用が減るのは助かりますが、敷金なしの場合、退去費用が高額になることも。契約時に確認しておきましょう。
また敷金なしや礼金なし物件では、途中解約で違約金が発生するケースもあります。
契約満了前に転居の可能性がある方などは、契約内容についてよく確認し理解したうえで賃貸借契約を結びましょう。
礼金とは
礼金(れいきん)とはその名の通り、貸主(大家さん)にお礼として支払うお金のこと。そのため返金されることはありません。
一般的に礼金は家賃の1~2ヶ月分が相場です。
敷金は民法で定義が定められていますが、礼金は習慣として根づいているもの。昨今は入居率を上げるため、礼金を設定しない貸主も増えています。
更新料とは
更新料とは、賃貸契約を更新する際に、借主が貸主へ支払うお金のこと。
契約満了を迎えると、借主(入居者)は退去するか、契約を更新する必要があります。一般的に契約期間は”2年”に設定されていることが多く、もし契約更新するなら、借主が貸主へ更新料を支払わなければなりません。
更新料の相場は、家賃の0.5~2カ月分。ただし更新料の慣習がない地域もありますので、ご自身が住むエリアを確認してみましょう。
契約更新を拒否されることもある
借主は契約更新するつもりであっても、場合によって貸主(大家さん)に契約更新を拒否されることがあります。
貸主が賃貸の契約更新を拒否する際には、正当な理由が必要です。
たとえば借主による騒音や近隣トラブルなど、債務不履行があった場合は契約更新の拒否が認められることがあります。
また物件の劣化が見られ、貸主が建物の立て直しやリフォームをする場合など、借主はそのまま住み続けることができませんので、契約更新ができません。
また廃業するなど、貸主の都合で借主に退去を求めるケースも。その場合、貸主が借主へ十分な立退料を支払うことで契約更新を拒否することができます。一般的に家賃の6ヵ月分程度が相場とされていますが、立退料に決まりがありません。
契約途中で解約するには
契約途中で解約(引っ越し)するには、契約を終了させるための手続きが必要です。
いつまでに申し入れしなければならないかは、賃貸借契約書に必ず記載がありますので確認しましょう。一般的には解約1ヶ月前までに「解約届」を出さなければならないケースがほとんどです。
契約期間内の解約による「違約金」が発生するケースはほとんどありません。
まとめ
今回は、基本中の基本すぎて今更誰かに質問しづらい、敷金・礼金・更新料について解説しました。
敷金はお部屋をキレイに使い、毎月家賃をしっかり払っていれば退去時に返ってくるお金。礼金は大家さんにお礼として払うお金なので返ってきません。更新料は一般的に2年ごとに大家さんに支払うお金です。
物件によって取り決めが異なりますので、必ず契約内容をよく確認し理解したうえで賃貸借契約を結びましょう。